平成30年度税制改正法 3月28日に成立
平成30年3月28日に、平成30年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律」が国会で可決・成立しました。
法律案の概要は以下のとおりです。また、施行日は平成30年4月1日ですが、個人所得税課税は平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用されます。
1.個人所得課税
■給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替•給与所得控除・公的年金等控除の控除額の引下げ(10万円)及び基礎控除の控除額の引上げ(10万円)
■給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し•給与所得控除の控除額の上限の引下げ(給与収入850万円超は一律195万円(23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等には負担増が生じないよう措置))
•公的年金等控除の控除額の上限設定(公的年金等収入1,000万円超は一律195.5万円)及び公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円超の場合の控除額の引下げ
•基礎控除の見直し(控除額について、合計所得金額2,400万円超で逓減開始、2,500万円超で消失)
■平成32年分(2020年分)以後の所得税について適用
2.法人課税
■所得拡大促進税制の改組•「継続雇用者給与等支給額が対前年度3%以上増加」及び「国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上」の要件を満たす場合等に、給与等支給増加額について税額控除
■情報連携投資等の促進に係る税制の創設•企業内外データの連携・高度利活用による生産性向上等に資する設備投資に対する特別償却又は税額控除
■租税特別措置の適用要件の見直し•賃金引上げや設備投資について一定の要件を満たさない大企業について、研究開発税制その他の一定の税額控除の適用停止
3.資産課税
■事業承継税制の拡充(平成30年1月から10年間の贈与・相続に対する特例)•猶予対象の株式の制限(総株式数の2/3)の撤廃、納税猶予割合の引上げ(80%→100%)、雇用確保要件の弾力化
•複数(最大3名)の後継者に対する贈与・相続への対象の拡大
•経営環境の変化に対応した減免制度の創設
4.国際課税
■恒久的施設関連規定の見直し(租税回避防止等のため、恒久的施設(PE)の範囲を見直し)
5.納税環境整備
■大法人の法人税等の電子申告の義務化
■生命保険料控除等に係る年末調整関係書類の提出について電磁的方法による提供を追加
6.たばこ税
■たばこ税の税率を1本当たり0.5円ずつ3段階で合計1.5円(国・地方合計3円)引上げ
■加熱式たばこの課税区分の新設及び課税方式の見直し
7.期限切れ租税特別措置の延長
■特定認定長期優良住宅の所有権保存登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長(2年)
■旅行者等が入国の際に携帯等して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例措置の延長(1年)
※財務省HP「所得税法等の一部を改正する法律の概要」より
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