平成29年度税制改正 年収による配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
改正ポイント ※平成30年分の所得税から適用
⑴ 配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円から150万円に引き上げ
⑵ 納税者本人の給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えると控除額が低減
給与収入が1,220万円(合計所得金額1,000万円)を超えると控除額がゼロ
配偶者控除・扶養控除のしくみ
納税者本人に家族がいる場合、家族がいない場合に比べ食費や学費等の負担が多くなります。そこでその分税金の負担を軽減する目的で「配偶者控除」や「扶養控除」として一定の金額を所得金額から控除することが認められています。
アルバイトやパート等の給与収入を前提とした場合、いずれもその年収が103万円までは、納税者本人に養われている家族として38万円が控除され、納める税金が少なくなります。
さらに、配偶者の場合は年収が103万円を超えても年収が141万円までは「配偶者特別控除」という制度により、控除が段階的に受けられ、最終的に年収が141万円を超えると控除は無くなります。
今回の配偶者控除の見直し
平成29年度の税制改正で、「配偶者特別控除」が拡充される形で見直しがされ、満額である38万円控除が適用される上限の年収が103万円(所得38万円)から150万円(所得85万円)に、最終的に控除が受けられなくなる年収が141万円(所得76万円)から201万円(所得123万円)に変更されました。
※財務省HP「平成29年度税制改正 パンフレット」より
世帯主本人の所得制限の導入
これまでは世帯主(納税者本人)の所得に関係なく配偶者控除受けることができましたが、世帯主の収入を基準に所得制限が設けられました。世帯主の給与の年収が1120万円(所得900万円)を超えると3段階で控除金額が減額され最終的に1220万円(所得1000万円)を超えると控除が無くなります。
※財務省HP「平成29年度税制改正 パンフレット」より
今回の配偶者控除改正の効果とポイント
その1…平成30年から年収103万円のカベが150万円にアップ
これまで、満額の38万円の配偶者控除を受けるために年収が103万円を超えないように調整してきた方にとっては、平成30年からその上限が150万円となり、今まで以上に収入を得ても38万円の配偶者控除を受けることができるようになりました。
※150万円を超えた場合は段階的に控除額が減額し、201万円を超えると配偶者控除額はゼロとなります。
その2…世帯主の年収が1120万円(所得900万円)を超えると控除額が減額
平成30年からは、世帯主が高収入の場合、配偶者控除が減額又はゼロとなります。特に、年収が1220万円(所得1000万円)を超えると控除額がゼロとなり、増税となります。
その3…社会保険料の問題
会社員等の厚生年金や共済組合の加入者(第2号被保険者)に扶養される配偶者は、第3号被保険者として保険料を納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
この取扱いの対象となるのは、配偶者の年収が「130万円」以下(2016年10月から従業員が500名を超える大企業では「106万円」以下)で、金額は変更されていませんので、この点も考えて収入を得る必要があります。
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