国税庁 令和3年度 路線価図を公表

令和3年7月1日、国税庁のホームページに、「令和元年度路線価図・評価倍率表」が掲載されました。新型コロナウイルスの影響により、全国平均は前年を0.5%下回り、6年ぶりに下落するという結果になりました。

 国税庁HP:令和3年度路線価図・評価倍率表

 

 土地を相続した場合に相続税申告が必要になる

 相続した土地の評価額が上昇することで、これまで以上に相続税の申告が必要になるケースが増えることになります。相続が始まってから相続税の申告が必要なことが分かった場合は、ほとんど対策をすることができず,原則の評価額に基づいて申告することになります。

 

相続税の申告が必要かどうかを確認するためには

まずは、以下の国税庁のHPにある「相続税の申告要否の簡易判定シート」で、相続税の申告が必要かどうかを確認することをお勧めします。なお、以下のサイトの「相続税のあらまし」で相続税の仕組みを解説していますので、こちらも参考になると思います。

 国税庁HP:相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」・「相続税の申告要否の簡易判定シート」

 

小規模宅地の特例で土地の評価額は20%に

相続財産に土地があることで相続税の申告が必要な場合に、小規模宅地の特例の適用を受けられるかどうかが、相続税を払わないですむ申告になるかどうかに大きく関係してきます。

この小規模宅地の特例の最も一般的なケースが、「被相続人の居住のように供されていた宅地等」を相続するケースです。この評価減の特例は、誰が相続するかでその適用要件が異なり、また、複雑ですので、どうしても専門的知識が必要です。

国税庁HP相続した事業の用や居住の用の宅地等の特例(小規模宅地等の特例)

 

小規模宅地の特例を受けるための事前の対策を

上記の小規模宅地の特例の適用を受けるためには、事前に適用要件を確認し、適用要件を満たしておくようにすることが大切で、相続があってから「こうしておけばよかった」とならないようにしておきましょう。

 

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