国税庁 令和元年度 所得税改正のあらましを公表

令和元年521日、国税庁のホームページに、「令和元年度所得税改正のあらまし」が掲載されました。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/r1kaisei.pdf

 

令和元年度所得税改正の概要は以下のとおりです。施行日は平成31年4月1日ですが、適用は個々の制度をご確認下さい。

また、平成30年度の改正事項のうち、令和元年分の所得税から適用される主なものも掲載されていますので、あわせてご確認下さい。

 

令和元年度の主な改正事項

1.土地・住宅税制

 住宅ローン控除の拡充

  消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長されました。

 空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充、適用期限の延長

 被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も一定の要件の基に適用対象となりました。

2.金融・証券税制土地・住宅税制

 少額投資非課税制度(NISA)の拡充

居住者等が一時的に出国する場合に、NISA口座を継続利用できるようになりました。

・未成年者口座内(ジュニアNISA)の対象年齢が20歳から18歳に引き下げれました。

3.事業所得等関係土地・住宅税制

 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除制度の見直し

 期限切れ特別措置の適用期限の延長又は廃止

4.その他の所得税関係

 仮想通貨に係る措置の創設

 事業所得の金額又は雑所得の金額の必要経費を算定する際の仮想通貨の年末評価額の算定方法等が整備されました。

 公的年金等に係る源泉徴収の見直し

 扶養親族等申告書の提出をしなかった場合の源泉徴収税額、扶養親族等申告書への押印に代えて自書によることができること等の見直しが行われました。

 5.国際課税土地・住宅税制

  外国税額控除の見直し

 6.国税通則法等制

  税務当局による情報照会の仕組み、電帳法(電磁的記録による保存等)について、整備又は見直しが行われました。

 

平成30年度の改正事項のうち、令和元年分の所得税から適用される主なもの

1.事業所得等関係

・雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除、、給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除(所得拡大促進税制)の見直しがされました。

・中小事業者以外で対象年の継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額以下で国内設備投資額がその年の償却費総額の100 分の10 以下の場合は試験研究を行った場合の所得税額の特別控除等を適用できないこととされました。

障害者を雇用する場合の機械等の割増償却について見直し及び延長がされました。

2.国際課税

租税条約上の恒久的施設(PE)の定義と異なる場合の調整規定等の整備、PE認定の人為的回避防止措置の導入、外国組合員に対する課税の特例

3.その他

・非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、非課税適用確認書等の添付を要しない非課税口座簡易開設届出書の提出ができることとされました

・国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の2分の1課税の特例が適用期限の到来をもって廃止されました。

 

※国税庁HP「令和元年度 所得税の改正のあらまし」より

 

 

 

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